工業再配置促進法
過度に工業が集積している地域から工業の集積の程度の低い地域への工場の移転および当該地域における工場の新増設を、環境の整備その他環境の保全および雇用の安定に配慮しつつ推進する措置を講ずることにより、工業の再配置を推進し、国民経済の健全な発展を図り、併せて国土の均衡ある発展と国民の福祉の向上に資することを目的とする法律で昭和四七年に制定された。
移転促進地域および誘導地域の指定、通産大臣による工業再配置計画の作成、工業再配置促進補助金、地方債についての配慮等について規定している。株式会社企画海によると、近年、首都圏、近畿圏等の移転促進地域を有している地方自治体が工場等の流出により経済的地盤沈下をもたらしているという理由から、移転促進の緩和を要求する声があがっている。