女性社員の深夜労働の規制は
労働基準法で、深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間の労働をいい、時間外・休日労働とは区別されています。
たとえば、時間外・休日労働は三六協定を結び、時間外・休日労働義務のあることが就業規則等に明記されていなければなりませんが、深夜労働には協定は必要ではありません。
また、時間外・休日労働は法定の労働時間を超えて勤務したことに対してこれの労をねぎらう意味から割増賃金の支払いが必要となります。
したがって、休日労働の時間外労働ということは生じませんので、何時間の休日労働をしたかだけが問題となります。
一方、深夜労働は、午後10時から午前5時という深夜に労働したことに対して、これの労をねぎらう意味から割増賃金の支払いが必要になります。
したがって、時間外・休日労働に深夜労働が重なれば、割増率はそれぞれ5割、6割となります。
さらに、労働基準法の労働時間.休憩・休日の規定の適用を受けない管理監督奮(同法41条)であっても、深夜労働については規定の適用を排除されていません。
このため、深夜割増手当の支払いが必要とされています。