女性社員の深夜労働の規制は 2
このように、労働基準法では時間外・休日労働と深夜労働とを区別しています。
しかし従来は、女性の深夜労働は原則として禁止されていました。
これが、均等法の成立に伴う労働基準法の改正によって、男性なみに時間外・休日労働が可能な、いわゆる「指揮命令者」と「専門職」の地位にある女性については、深夜労働についても規制が緩和され、深夜労働についても男子並みとなりました。
そして、その他の女性についても規制が緩和され、平成11年4月1日にはこの規制は撤廃されました。
ところで、現在女性に深夜労働が認められるもののうち、業務の性質上深夜業が必要とされる場合・・・
たとえば、品質が急速に変化しやすい食料品の製造または加工の業務など。
これについては、その1日の労働時間が6時間と定められていますが、この6時間とは深夜労働が6時間ということではなく、その人の1日の労働時間とされています。
したがって、たとえば午前4時から仕事を始めれば、深夜労働は午前5時までの1時間ですが、1日で6時間ですから午前10時までしか勤務させられません。
また、午後10時から勤務して午前0時を過ぎて継続して勤務した場合、暦の上では2日でも継続していれば一勤務となりますので、午前4時までしか勤務させられません。