妊産婦の労働時間の労基法の定めは
労働基準法では、妊娠中の女性および出産後1年を経過しない女性を「妊産婦」といいます。(同法64条の5)
危険有害業務に就くことを制限し、妊産婦から請求があった場合には次のとおり、労働時間等についての適用が制限されます(同法66条)。
(1)変形労働時間制の適用の制限
1ヵ月単位の変形労働時間制、1年以内の単位の変形労働時間制または1週間単位の変形労働時間制が採られている職場では、特定の日または週について1日8時間または1週40時間の法定労働時間を超える所定労働時間を設定できます。
しかし、妊産婦から請求があった場合には、1日8時間または1週40時間を超えた時間について労働させることはできません。
そこで、妊産婦から請求があれば、その妊産婦には変形労働時間を適用しないことになります。
