妊産婦の労働時間の労基法の定めは 2
(2)時間外・休日労働、深夜労働の制限
妊産婦から請求があった場合には、使用者は時間外・休日労働、深夜労働をさせることはできません。
妊産婦のこの請求は、時間外労働だけ、または休日労働だけ、深夜労働だけといった部分的な請求でもよく、その範囲で制限されることになります。
また、妊産婦の身体的状況に合わせて請求内容が変更されたときも同様です。
さらに、男性なみに時間外・休日労働、深夜労働ができる「指揮命令者」「専門職」である妊産婦が請求した場合でも、その範囲で時間外・休日労働、深夜労働が制限されます。
(3)妊産婦の時間外労働の制限と管理監督者の地位にある者との関係
労働基準法第41条で労働時間、休憩、休日の適用を受けない管理監督者である妊産婦については、労働時間について労働基準法の規制を受けていないため、そもそも、妊産婦からの請求ということは考えられません。
しかし、深夜労働については管理監督者であっても労働基準法の適用がありますので、深夜労働についての請求があればその範囲内で制限されます。
(4)妊産婦の時間外労働等の制限と軽易業務転換との関係
労働基準法第65条第3項は、妊娠中の女性が軽易業務への転換を請求できることを規定します。
しかし、妊娠中の女性は、これと合わせて、これまでに挙げた(1)、(2)、(3)の労働時間についての請求をすることもできますし、どちらか一方だけを請求することもできます。