現行の女性の深夜労働が規制される仕事は
1.満18歳未満の女性については禁止(労働基準法61条)
満18歳未満の男女については、労働基準法第61条で深夜労働が禁止されています。
しかし、交替制による満16歳以上の男性については同条第1項ただし書で、深夜労働は禁止されていません。
2.満18歳以上の女性で、深夜労働が認められる例外は次のとおりであり(労働基準法64条の3)、次のいずれかにも該当しなければ深夜労働は命じられません。
(1)労働基準法第8条第6・7・13・14号または電話の事業に従事する者(労働基準法64条の3第1項1号)
〔参考〕労働基準法第8条の各号について
第6号・・・土地の工作もしくは開墾または植物の栽植、栽培、採取もしくは伐採の事業その他農林の事業
第7号・・・動物の飼育または水産動植物の採捕もしくは養殖の事業その他の畜産、養蚕または水産の事業
第13号・・・病者または虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
第14号・・・旅館、料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業